第1条 この会議は、福岡Rubyビジネス拠点推進会議(以下、「推進会議」という。)と称する。
第2条 推進会議は、産業界、大学・専門学校等教育機関及び行政等が緊密に連携して、先進的なプログラム言語であるRubyを活用し、福岡県においてソフトウェア産業をさらに集積させ、ビジネスの拠点化を推進することを目的とする。
第3条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) ソフトウェア産業の集積及びビジネス拠点化に係る事業の企画及び推進
(2) その他、推進会議の目的を達成するために必要な事業
第4条 推進会議の会員は、ソフトウェア産業に関係する次に掲げる企業等とする。
(1) Ruby等を利用するシステム開発企業及びそのユーザー企業
(2) ソフトウェア関連の研究・教育を行う大学・専門学校等の教育機関
(3) その他第2条の目的に賛同する企業・団体・行政機関
第5条 推進会議に入会を希望する者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
第6条 会員は、推進会議を退会しようとするときは、会長に届けなければらない。
2 会員がこの規約等を遵守しないとき又は推進会議の名誉を毀損する行為があったときは、会長は、第12条に規定する理事会の承認を得て当該会員を退会させることができる。
第7条 推進会議に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 理事 15名以内
(4) 監事 2名
2 会長、副会長、理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第8条 推進会議に名誉会長を置くことができる。
第9条 推進会議を支援する者として、顧問、特別顧問を置く。
2 顧問、特別顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問、特別顧問は、会長の依頼に応じ、意見を述べ、あるいは助言する。
4 顧問、特別顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじ め指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、推進会議の運営業務を議決し、執行する。
4 監事は、推進会議の会計を監査する。
5 名誉会長、顧問及び特別顧問は推進会議に対し、意見を述べることができる。
第11条 総会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 総会は、この規約に定めるもののほか、推進会議の事業及び運営に関する基本的事項を審議し決定する。
第12条 推進会議に理事会を置く。
2 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
3 会長が理事会を主宰する。
4 理事会は、第3条に規定する事業の執行に関する事項、その他会長が必要と認める事項について審議する。
5 前項に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第13条 推進会議に、特定分野の事業に関する検討のため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第14条 推進会議の運営に関する経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。
第15条 推進会議の負担金は、会長が総会の決定を得て別に定める。
第16条 推進会議の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条 推進会議の事務を処理するため、福岡県に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長をおき、福岡県商工部商工政策課長をもって充てる。
第18条 この規約に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
1 この規約は、平成20年8月4日から施行する。